生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)

年々増加する生活習慣病(高血圧・脂質異常症・糖尿病)対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。

当院ではこれに基づき生活習慣病の改善を目標に、患者様それぞれの状態に応じて『療養計画書』を作成することとなりました。また、3か月に1度、採血・尿検査を行い毎月計画の経過を確認し、生活習慣病の改善に向けて患者様と一緒に歩んでいくことを心がけています。

初回の『療養計画書』へ署名(サイン)をいただく必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いいたします。

患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。